二十三号告示第三十九号に定める基準に適合する看取り介護(本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看取りを行うこと)を受けた入所者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者)が死亡した場合に、死亡日を含めて三十日を上限として施設において行った看取り介護を評価するものである。

二十三号告示第三十九号に定める基準に適合する看取り介護(本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看取りを行うこと)を受けた入所者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者)が死亡した場合に、死亡日を含めて三十日を上限として施設において行った看取り介護を評価するものである。