二十三号告示第四十三号に定める基準に適合するターミナルケア(本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求めに応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、合意を得てターミナルケアを行うこと)を受けた入所者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者)が死亡した場合に、死亡日を含めて三十日を上限として介護老人保健施設において行ったターミナルケアを評価するものである。

二十三号告示第四十三号に定める基準に適合するターミナルケア(本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求めに応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、合意を得てターミナルケアを行うこと)を受けた入所者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者)が死亡した場合に、死亡日を含めて三十日を上限として介護老人保健施設において行ったターミナルケアを評価するものである。